2013年4月14日 Vol 30
政府与党は今年1月、個人住宅の省エネ化やバリアフリー化の、改修工事に対する税制優遇措置の期間を5年間延長する方針を固めました。
消費税増税による負担増を軽減するのが狙いです。
優遇措置では、所得税額から改修にかかった改修費用の10%を控除することができます。
控除額の上限は省エネ化の改修工事の場合で20万円、バリアフリー化は15万円太陽光発電装置の設置で30万円となります。
消費電力の大きい暖房や冷房の効率を高めるための床の断熱工事や断熱窓、二重窓の改修工事や廊下の幅を広げたり、階段などに手すりを設置するなどの工事が対象となります。
リフォーム減税には次のような種類があります。
耐震リフォーム減税
(投資型減税は住宅ローン減税と併用できます)
ローンを利用せずに、住宅の基礎部分を補強するなど、一定の耐震改修工事を行った場合、所得税の控除を受けることができます。
また、お住まいの市区町村に証明書などの必要書類を添えて申告すると、固定資産税が減額されます。
バリアフリーリフォーム減税
(ローン型と投資型減税があります)
階段や廊下に手すりを設置したり、住まいの段差を解消するなどの一定のバリアフリーリフォームを行った場合、所得税が控除されたり固定資産税が減額されたりします。
省エネリフォーム減税
(耐震、バリアフリーリフォーム減税と併用が可能)
窓などに二重サッシやペアガラスを取り付けたり、壁や床、天井に断熱材を設置するなど、住宅全体の省エネ性能が上がる工事内容であれば、所得税が控除されたり固定資産税が減額されたりします。
詳しくは、DIグループのリファインショップへお問い合わせください。