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【相続時精算課税制度について】

2013年5月14日 Vol 32

相続時精算課税制度とは、高齢者の資産をスムーズに次世代に渡すために設けられた制度で、これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。
この適用を受けると2500万円までの贈与であれば贈与税がかからないのです。
しかし、贈与者が亡くなった時には、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算することになるのです。
これは、相続時に精算を行うことにより、贈与税と相続税の一体化を図る制度です。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度と言えるでしょう。

この相続時精算課税制度の適用対象者が、平成27年1月1日より以下のように変更となり、ますます贈与がしやすくなります。

贈与者

現 行:65歳以上の親
改正後:60歳以上の祖父母も可

受贈者

現 行:満20歳以上の子である推定相続人
改正後:満20歳以上の孫も追加

相続時精算課税制度のメリット

*2500万円まで贈与税がかからない
*財産を自分の名義に出来る
*贈与を受けて住宅ローンの返済に当てることが出来る。

などが挙げられます。

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