2013年6月2日 Vol 33
不動産の売買、賃貸契約時における消費税は、課税される場合と非課税の場合があります。
どのような時に課税されるのかを以下に示しましたので、不動産取引の際には事前にチェックしておくと良いでしょう。
<土地取引の場合>
土地の売買 ・・・非課税
土地の賃貸 ・・・非課税
貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付・・・課税
テニスコートなどの施設利用またはサービスの提供を伴う
土地の貸付 ・・・課税
賃料とは別に受領する駐車場料 ・・・課税
<建物取引の場合>
基本的に建物の売買には消費税がかかります(課税)
しかし、サラリーマン等の一般の人が住宅を売る場合は ・・・非課税となります。
住宅(アパート等)の賃貸の場合の家賃は ・・・非課税
となりますが、テナント・倉庫などの事業用物件の賃料・共益費・管理費などには消費税がかかります(課税)
また、敷金や保証金など返還するものについては ・・・非課税ですが、権利金や礼金など返却しないものは(課税)されます。
<その他手数料等>
不動産の仲介手数料 ・・・課税
不動産の登記料 ・・・非課税
登記の際に司法書士に支払う手数料 ・・・課税
融資手続きの手数料 ・・・課税
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このように不動産取引の中でも消費税が、課税されるものと課税されないものがあります。
今後、消費税が8%、10%と上がっていく中で、不動産取引は動かすお金が大きいだけに無視できないところです。
このように不動産の取引には、物件の状態がどうなのかということはもちろんのこと、税金や法律、ローンのことなどさまざまな分野での知識が必要となります。
私たちDIグループは、お客様がいだくこれらの不安に対し一つずつ丁寧にお答えしてまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。