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【住宅新築の予定が遅れたため消費税増税に間に合わなかったといってがっかりしている人へ】

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2013年12月14日 Vol 43

住宅新築をお考えの皆様にとって消費税は大きな問題です。
来年3月までに引渡しが完了できないと増税後の8%が適用になるからです。
また、良い土地や建築する工務店が決まらず、新築計画が伸びてしまった方もいるのではないでしょうか?

でも、がっかりすることはありません。
一定の要件を満たせば以下のような制度を利用することができるのです。

それは、「住宅ローン減税」等の制度拡充と「すまい給付金」です。
今回はこれらについてのお話です。

【住宅ローン減税のポイント】

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担を図るための制度です。
これは、毎年の住宅ローンの借入残高の1%を10年間、所得税から控除するというもので、来年の3月まで(消費税5%)は、10年間の最大控除額が200万円となっていますが、来年4月以降(消費税8%)は、それが最大で400万円まで引き上げられるのです。
つまり毎年最大で40万円ずつ10年間控除が受けられるわけです。
この制度を利用するには借入期間や年収など一定の要件が必要ですので、詳しくは当社営業担当までお気軽にご相談くださいませ。

【すまい給付金】

すまい給付金とは、消費税引き上げ後に住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するために一定の要件を満たす場合に限り、給付金が支給されるものです。
実施期間は、平成26年4月平成29年12月までで、主な要件は以下のとおりです。

  • 消費税引き上げ後の税率が適用されること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 第3者機関の検査を受けた住宅であること
  • 不動産登記簿上の持分保有者
  • 住民票を当該物件に移し実際に居住していること
  • 収入が一定以下のもの

消費税8%時(年収の目安が510万円以下)
消費税10%時(年収の目安が775万円以下)
住宅ローンを利用せず現金で購入した者は(年齢が50歳以上で、年収の目安が650万円以下の者)但し家族構成によって年収の基準は異なります。

これらの要件を満たした場合、給付基礎額は以下のようになります。

消費税8%時

年収の目安425万円以下の場合・・・給付基礎額30万円
425万円超475万円以下の場合・・・給付基礎額20万円
475万円超510万円以下の場合・・・給付基礎額10万円

消費税10%時

年収の目安450万円以下の場合・・・給付基礎額50万円
450万円超525万円以下の場合・・・給付基礎額40万円
525万円超600万円以下の場合・・・給付基礎額30万円
600万円超675万円以下の場合・・・給付基礎額20万円
675万円超775万円以下の場合・・・給付基礎額10万円

ただしこれらについても家族構成や各自治体によって、異なる場合がございますので注意が必要です。

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